仕様と根拠

省令第58条の基準値

電気設備に関する技術基準を定める省令第58条は、低圧の電路の電線相互間と、電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、表の値以上でなければならないとしています。表の値は、使用電圧が 300V 以下で対地電圧が 150V 以下なら 0.1MΩ、300V 以下でそれ以外なら 0.2MΩ、300V を超えるなら 0.4MΩ です。

区分の決め方と照合

この道具は、使用電圧が 300V を超えれば 0.4MΩ、300V 以下で対地電圧が 150V 以下なら 0.1MΩ、300V 以下でそれ以外なら 0.2MΩ を基準値とします。測定値が基準値以上なら「基準値以上」、未満なら不足分を添えて「基準値未満」と表示します。測定値が基準値ちょうどなら「以上」です。

根拠にした仕様・資料

仕様・資料と確認日
仕様・資料確認日使った箇所
電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条(低圧電路の絶縁性能)2026年10月29日300V 以下で対地電圧 150V 以下 0.1MΩ/300V 以下でそのほか 0.2MΩ/300V 超 0.4MΩ。e-Gov 法令 API の条文を WebFetch で確認

指摘の段階

入力の扱い(送信しない仕組み)

処理はすべてお使いのブラウザの中で行います。処理の本体はこのサイトから配信する小さなスクリプト(/app.js)で、外部のサービスやライブラリを読み込みません。ページはブラウザに通信を禁止させる設定(Content-Security-Policy の connect-src)つきで配信しており、入力した内容がサーバーや第三者へ送られることはありません。ファイルを選んだ場合も、端末の中で読み込むだけです。

このツールでできないこと(制約)

ご利用にあたって

  • この結果は参考です。適否の判断は、測定条件を含めて資格のある方が行ってください。
  • 基準値未満の回路は、安全が確認されるまで使用しないでください。